ソーシャルレンディングの税金
ソーシャルレンディングの税金は、総合課税で、雑所得に分類される※
※maneo社 よくある質問 税金についてより。https://www.maneo.jp/apl/help
税区分は雑所得になるため不利。(匿名組合分配益)として雑所得として申告義務がある。例外があり、給与所得と退職所得以外の所得合計が20万以下の場合は申告義務なし。ただし住民税の申告義務はある。確定申告を行う場合は申告する必要がある。
累進課税である
累進課税になるため、上場株式などでの税区分の源泉分離課税・申告分離課税の20.315%のように、固定税率ではない。所得によって税率が上がる。もっと一般的になり、上場株式と同区分の税金になってほしいものである。
所得税の速算表 課税される所得金額 税率 控除額 195万円以下 5% 0円 195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円 330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円 695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円 900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円 1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円 4,000万円超 45% 4,796,000円 国税庁 タックスアンサー 所得税 No2260 所得税の税率より
国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁
繰越控除が使えない
上場株式のように3年間の繰越控除が使えないため、損益をその年度だけで計算しないといけない。証券会社で取り扱っている、債券取引同様にならないものだろうか。ソーシャルレンディングは一般的に5~10%の投資利回りで運用されており、リターンがある分、無担保やノンリコースローンである場合があり、破綻する確率も高いと想定される。損失を確定させた場合、繰越控除ができないのは問題がある。
雑所得は経費が取りづらい
税金が投資の中での一番の経費であるので、それを正当に軽減できる経費は取りたいものである。個人で経費を使うには制限が多すぎて使いづらい。そもそも、その他の投資所得と通算できないのは痛い。他の投資所得で損失がでても通算できないのは、貯蓄から投資へという政府が唱えるスローガンにも反する。損失コントロールが、投資の本質。損切は容易にできる方がいい。他の投資所得と合算できたほうが投資はスムーズに進む。
最近の傾向
最近は、古参のmaneoが、GMOと手を組んだりして、ソーシャルレンディングが一般の投資家にとっても手近になり、参加者も増えていくだろう。
このまま市場が拡大して投資税制の改正が行われてほしいものだ。
ただ、参加者が増えた分、預かったお金を消化をさせるために、ジャンク債紛いなものまで混ぜ込んで、サブプライムローンのような、質の悪い債権が増えるの勘弁願いたい。貸金業法の規制から、特定の会社名や事業を表立たせる事ができない。それを悪用する輩がでそうな気がする。
投資とはリターンを取れる反面リスクもおうものである。失敗を人のせいにする輩から、規制当局に対するクレームが入り、それがまと違いな規制につながらないでほしい。。そういうのよくみるからねえ・・・・。
末筆ながら。注意喚起。※べんじゃみんは 税理士ではないため、ネットで調べたことが中心です。納税に関してはお近くの税務署・税理士にご相談の上、正しく納税してください。
コメント